学校法人山崎学園 富士見中学校高等学校

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コンプライアンス

いじめ防止対策基本方針

1 はじめに

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命や心身に重大な危険を感じさせるおそれがあるものです。近年の急速な情報技術の進展により、新たないじめ問題が生じるなど、いじめはますます複雑化、潜在化する状況にあります。

 富士見中学校高等学校においては、いじめは決して許されない行為であるとの認識を持ち、いじめの防止と対策にあたっております。全ての教職員がいじめという行為やいじめ問題に取り組む基本的な姿勢について共通に理解し、組織的にいじめ問題に取り組んでまいります。

 本校においては、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を「富士見中学校高等学校いじめ防止対策基本方針」としてここに定めます。

2 いじめの定義

 この基本方針において「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であり、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。

3 いじめの禁止

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた生徒の心に長く深い傷を残すものです。
 いじめは絶対に許されない行為であり、全ての生徒は、いじめを行ってはなりません。

4 いじめ防止等に関する基本的な考え方

  • いじめは深刻な人権侵害であり、決して許されない行為であることについて、生徒や保護者への周知を図る取り組みに努めます。
  • いじめを受けている生徒をしっかり守ります。
  • いじめはどの生徒でも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、いじめ問題に対して万全の体制で臨みます。
(1) いじめの防止

 いじめの問題の対応は、いじめを起こさせないための予防的取り組みが最も大事であると考えます。そこで、本校においては、教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識を高め、豊かな人間性や社会性を育てることを目指します。

(2) いじめの早期発見

 いじめ問題を解決するための重要なポイントは、早期発見・早期対応で、日頃から、生徒の言動に留意するとともに、何らかのいじめのサインを見逃すことなく発見し、早期の対応に努めます。

(3) いじめに対する措置

 いじめを発見したときは、問題を軽視することなく、早期に適切な対応を図ります。また、いじめを受けた生徒の苦痛を取り除くことを最優先し迅速に指導を行い、いじめの解決に向けて学年及び学校全体で対応します。

5 いじめの防止等のための対策

(1)組織等の設置
  • 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うための組織を置く。(法第 22 条)
    本校では、「いじめ対策委員会」を設置し、校長、教頭、教務主任、学年主任、生徒指導主任、養護教諭で構成する。
  • 重大事態が発生した場合には、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。(法第 28 条)
    事案が発生した場合は、当該の学年や生徒指導部が中心になって事態の把握に努めたうえ、「いじめ対策委員会」が対応する。
(2)いじめ防止等に関する取組
①未然防止
  • 「いじめは絶対に許さない」という雰囲気を学校全体で醸成する。
  • 道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等により、いじめに向かわない意識・態度を育成します。
  • 生徒自らがいじめについて学び、主体的に考え、生徒自身がいじめの防止を訴えるような取り組みの推進をします。
  • 校内研修の充実等を通じて教職員のいじめに対する認識や指導法の向上に努めます。
  • 生徒及び保護者を対象としたいじめ(ネット上のいじめも含む)防止のための啓発活動の推進をします。
②早期発見
  • 定期的なアンケート調査や個人面談の実施等による早期のいじめの実態把握と生徒がいじめを訴えやすい体制の整備 を行います。
  • 保健室やカウンセリングルーム等の利用や相談体制の整備を行います。
  • 教職員全体によるいじめに関する情報を共有します。
③早期対応
  • いじめを発見した場合に速やかに組織で対応します。
  • いじめを受けた生徒や、いじめを知らせてきた生徒の安全・安心を確保します。
  • いじめを受けた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保します。
  • いじめを行った生徒には、教育的配慮をしつついじめは許さないという毅然とした指導を行います。
  • いじめを見ていた生徒が公正な対応ができるように指導します。
  • 保護者への支援・助言を行います。
  • 関係機関や専門家等との相談・連携を行います。
  • いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案については警察と相談します。
  • ネット上のいじめへの対応

ア)ネットいじめとは

文字や画像を使い、特定の生徒の誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板等に送信する、特定の生徒になりすまし社会的信用を貶める行為をする、掲示板等に特定の生徒の個人情報を掲載するなどがネットいじめであり、犯罪行為に当たります。

イ)ネットいじめの予防

  • フィルタリングや保護者の見守りなどについて、保護者の協力を図ります。
    (家庭内ルールの作成など)
  • 教科やホームルーム活動、集会等における情報モラル教育の充実を図ります。
  • 生徒・保護者を対象とした講演会などで、ネット社会についての講話(防犯)を実施します。
④重大事態への対処
  • いじめを受けた生徒の安全を確保します。
  • いじめを受けた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保します。
  • 第三者などの関係機関や専門家等との相談・連携を行います。
  • いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については、重大事態に係る事実関係を明確にするために警察に調査への協力を依頼することがあります。
  • 重大事態発生について「東京都私学部」へ報告を行います。

次世代育成支援対策への取組

 「次世代育成支援対策推進法」とは、次世代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにした法律で、平成17年4月から施行された10年間の時限立法でしたが、法律の有効期限が平成37年3月31日まで延長されました。

 学校法人山崎学園では平成17年4月以前より独自の就業環境の整備を規則・設備共に行ってまいりましたが、法律の趣旨に従い、さらなる充実を図るべく取組を開始します。

取組の概要

1.現行の学園諸規定の周知活動
  1. A 育児・介護に関する事項
    • 育児休業・育児短時間勤務規定・運用細則
    • 介護休業・介護短時間勤務規定・運用細則
  2. B 就業形態の多様化に関する事項
    • 学園就業規則
    • 非常勤講師等に関する就業規則
    • 常勤特別講師・常勤職員に関する就業規則
  3. C その他の事項
    • 衛生管理・衛生委員会に関する規定
2.公的制度利用に関する周知活動等
  1. A 日本私立学校振興・共済事業団に関する事項
  2. B 雇用保険に関する事項
  3. C 各市区町村が行う公的制度
3.その他、さらなる制度充実のための措置の実施

お問合せ

富士見中学校高等学校 事務室

TEL: 03-3999-2136

FAX: 03-3999-2129